船舶からの油流出にご注意ください
先日、東京海上保安部より、油流出に関して指導がありました。 船舶から海への油の排出は法律(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 4条1項)で禁止されております。
※第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者 一千万円以下の罰金 過失により罪を犯した者は、五百万円以下の罰金
ご契約者の皆様におかれましては、日頃の船内やエンジンルームの点検を徹底していただき、マリーナ内外において燃料や油の混じったビルジを排出しないようお願いいたします。
万が一、油を流出させてしまった場合は、応急措置と関係機関への連絡をお願いいたします。
薬剤を使用しての油の処理は国土交通省・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ使用してはなりません。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 43条7 1項)
ビルジポンプの停止、バルブを閉めるなど、流出被害拡大防止に努めてください。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。